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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−650075(T2015−650075/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第39類「Transport;packaging and storage of goods;arranging of tours.」を指定役務として,2011年(平成23年)4月13日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

そして,本願に係る国際登録第963805号については,2015年(平成27年)11月23日に国際登録簿に記録された国際登録の分割により,我が国を指定する該国際登録の名義人が変更され,国際登録第963805A号となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第3102314号商標及び登録第3102318号商標(以下,これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって,その指定商品と同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願については,前記1のとおり,国際登録の分割があった結果,本願の出願人(請求人)は,引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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