結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成4年審判第18987号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標よりなり、旧第21類に属する商品を指定して平成2年2月21日登録出願(商標法第10条第1項の規定による昭和61年商願登録願第81005号(昭和61年8月1日出願)の分割出願)されたものである。
そして、商標登録原簿の記載に徴すれば、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1588062号商標の商標権は、商標法第53条第1項の規定に基づく取消審判の請求があった結果、その登録を取り消すとの審決の確定登録が平成12年8月9日にされていることを確認し得た。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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