結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2015−300492(T2015−300492/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第4830735号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からりなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりであり、平成17年1月7日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、同27年1月7日に商標権存続期間の満了により消滅(平成27年9月16日登録の抹消)しているものである。
本件審判請求(審判請求日は平成27年7月6日)は、前記したとおり既に消滅した商標権に対してされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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