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Trademark Appeal Case

「New Middleman」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−2456(T2016−2456/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「New Middleman」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類、第37類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年4月23日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同年10月2日付けの手続補正書により、第35類、第36類、第37類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類及び第44類に属する別掲のとおりの指定役務とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願において指定する第39類に属する役務について、広い範囲にわたる役務を指定しているため、出願人が本願商標をそれらの役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。

(2)本願商標は、「New Middleman」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中「New」の文字は、「新しいさま。」の意を、「Middleman」の文字は、「中間商人、仲介者」の意を有する、いずれも親しまれた英語であるから、本願商標は、これらの親しまれた英語を単に連結してなると容易に理解させるものである。

そして、近年、「New Middleman」の片仮名表記である「ニューミドルマン」の文字が、主に売り手の代理人として活動する旧タイプのミドルマン(中間業者)に対して、顧客側に立ち、買い手の代理人として活動する、「新タイプのミドルマン(中間業者)」を意味する語として、産業界において認識されており、当該文字は、様々な産業における市場のあり方や、経営のあり方、企業理念・コンセプト等を表す標語としても、広く使用されている事実がある。このような事情を考慮すると、「New Middleman」の文字は、全体として、「新タイプのミドルマン(中間業者)」を意味する標語を表したにすぎないと容易に認識させるものである。そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、単に標語の一類型であることを理解、又は認識するに止まり、自他役務の識別標識とは認識し得えず、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書に係る拒絶の理由について

当審において、請求人が提出した平成28年2月18日付けの手続補足書における「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」によれば、本願の指定役務中、第39類について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。

したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第3条第1項第6号に係る拒絶の理由について

本願商標は、「New Middleman」の文字からなるところ、その構成中、「New」の文字は、「新しい」の意味を有する語であり、「Middleman」の文字は、「仲買人、中間業者、仲介者及び仲人」等の意味を有する語(いずれも「ベーシックジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店)であるから、該「New Middleman」の文字より、原審説示の如く「新しいタイプの中間業者」程の辞書上の意味合いがあるとしても、「Middleman」の語が、必ずしも、我が国の取引者、需要者の間で、親しまれている英語とはいえないものであり、本願商標が、直ちに、上記意味合いを表すものと認識されるとはいい難いものである。

また、職権をもって調査するも、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「New Middleman」の文字が、原審説示の意味合いで、使用されていることが伺えるものの、その数は、ごく僅かであるから、該文字が、具体的な役務の質を表すもの若しくは、役務の内容を端的に表す標語として、取引上普通に使用されているとまではいうことができず、ほかに、本願商標が、役務の質等を表すものとみるべき事情も見あたらなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとした拒絶の理由は、解消し、同第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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