結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−17013(T2015−17013/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「manga kingdom」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第41類、第42類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年10月22日に登録出願、その後指定商品及び指定役務については、原審における同26年9月3日付け手続補正書において、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『まんが(漫画)王国』の意味合いを認識させる『manga kingdom』の文字を表してなり、出願人以外の他人が、漫画関連のイベントや漫画関連の施設の提供等の役務に使用している事実にかんがみると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、漫画文化が盛んであることを端的に表した語と認識するに止まり、自他役務の識別標識とは認識し得ないものとみるのが相当であり、結局、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「manga kingdom」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「manga」の欧文字部分は、辞書等に載録されている成語ではないが、その読みから「漫画」の漢字を欧文字表記してなるものと想起される場合もあるといえる。他方、「kingdom」の欧文字部分は、「王国」の意味を有する英語である。
してみると、本願商標は、全体として「漫画王国」であることを想起する場合があって、該語から「漫画の分野における一つの大きな勢力」ほどの意味合いが生じるといえなくもないが、「manga kingdom」の欧文字から直ちに該意味合いを認識するとはいい難いものであるし、ましてや原審説示のように漫画文化が盛んであることを端的に表した語と認識するものとは考え難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「manga kingdom」の語が、本願の指定商品及び指定役務との関係で、特定の意味合いを表示する語として、一般に使用されている事実を見いだすこともできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用したとしても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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