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Trademark Appeal Case

商品減縮で拒絶査定取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1399号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、第9類に属する商品を指定して、平成8年3月21日(パリ条約第4条による優先権主張,1995年9月25日,アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。

この補正の結果、本願商標の指定商品は、原査定に係る引用登録商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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