結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「毛周期コントロール」の文字を標準文字により表してなり、第3類「せっけん類,化粧品」及び第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),サプリメント」を指定商品として、平成26年8月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『毛周期コントロール』と標準文字により表してなるところ、その構成中、『毛』は『髪。毛髪。』を、『周期』は『ひとまわりの時期。』を、『コントロール』は『制御すること。うまく調節すること。』を、それぞれ意味する語であり、また、『毛周期』は『髪の毛が成長し抜け落ちるまでの周期のこと。』を意味する語として一般に使用されており、『毛周期をコントロール』する育毛剤等が製造・販売されている実情があるから、本願商標をその指定商品に使用しても、『毛周期をコントロールするための商品』であることを認識させるにとどまり、単に、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「毛周期コントロール」の文字を書してなるものである。
そして、その構成中の「毛周期」の文字が「毛髪の生長や脱落の一定の周期」を指称する語と認められるところ、たとえ、これに「コントロール」の文字を結合させた「毛周期コントロール」の文字が「毛周期のコントロール」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、本願指定商品との関係において、これが商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい得ないものというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「毛周期コントロール」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実を見いだすことができず、他に本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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