1 本願商標について
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第14類,第16類,第18類,第20類,第21類,第24類,第25類,第28類,第30類,第32類,第37類,第42類,第43類,第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成26年12月26日に登録出願された商願2014−110257に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同27年5月28日に登録出願されたものである。
その後,本願商標の指定商品及び指定役務については,当審における平成27年12月7日付けの手続補正書において,第14類「貴金属製靴飾り」,第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷物」,第21類「調理用具,アイスペール,こしょう入れ,砂糖入れ,ざる,塩振り出し容器,しゃもじ,じょうご,ストロー ,膳,栓抜,卵立て,タルト取り分け用へら,ナプキンホルダー,ナプキンリング,鍋敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,盆,ようじ,ようじ入れ」,第24類「織物製テーブルナプキン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」,第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),サンダル靴,げた,草履類」及び第37類「自動販売機の修理又は保守,パチンコ玉貸機の修理又は保守,遊技用メダル貸機の修理又は保守」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第1461153号商標,登録第2169243号商標,登録第2193692号商標,登録第2623740号商標,登録第3102556号商標,登録第4153880号商標,登録第4206545号商標,登録第4638360号商標及び登録第5630684号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願商標の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。