1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類、第41類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年2月4日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年7月13日付け並びに当審における同28年2月29日付け及び同年6月3日付けの手続補正書により、第35類「介護士のあっせん,介護福祉士・ホームヘルパーの紹介」、第41類「介護の教授,介護に関する研修会・講習会・研究会又は講演会の企画・運営又は開催,介護に関する電子出版物の提供,介護に関する図書の貸与,介護の図書及び記録の供覧,介護に関する書籍の制作,介護に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」及び第43類「高齢者又は要介護者への宿泊施設の提供,高齢者又は要介護者への飲食物の提供,介護用布団又はマットレスの貸与,介護用の食器の貸与,介護用ベッドの貸与,介護用テーブルの貸与,介護用椅子の貸与」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4486507号商標(以下「原審の引用商標」という。)と同一又は類似であって、その指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における拒絶理由
当審において、本願商標は、登録第5634673号商標及び登録第5634674号(以下まとめて「当審の引用商標」という。)と同一又は類似であって、その指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨、通知した。
4 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、原審の引用商標及び当審の引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定役務は、原審の引用商標及び当審の引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由及び当審における拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。