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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務補正による類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2016−3010(T2016−3010/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2016−3010(T2016−3010/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務補正による類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−3010(T2016−3010/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務補正による類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類、第41類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年2月4日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年7月13日付け並びに当審における同28年2月29日付け及び同年6月3日付けの手続補正書により、第35類「介護士のあっせん,介護福祉士・ホームヘルパーの紹介」、第41類「介護の教授,介護に関する研修会・講習会・研究会又は講演会の企画・運営又は開催,介護に関する電子出版物の提供,介護に関する図書の貸与,介護の図書及び記録の供覧,介護に関する書籍の制作,介護に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」及び第43類「高齢者又は要介護者への宿泊施設の提供,高齢者又は要介護者への飲食物の提供,介護用布団又はマットレスの貸与,介護用の食器の貸与,介護用ベッドの貸与,介護用テーブルの貸与,介護用椅子の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4486507号商標(以下「原審の引用商標」という。)と同一又は類似であって、その指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶理由

当審において、本願商標は、登録第5634673号商標及び登録第5634674号(以下まとめて「当審の引用商標」という。)と同一又は類似であって、その指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨、通知した。

4 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、原審の引用商標及び当審の引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められる。

その結果、本願の指定役務は、原審の引用商標及び当審の引用商標の指定役務と類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由及び当審における拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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