結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−22034(T2015−22034/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類「塗装用ハンガー並びにその部品及び付属品,塗装機械器具並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成27年3月11日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、審判請求と同時に提出された平成27年12月11日付け手続補正書により補正された結果、第7類「塗装用ハンガー並びにその部品及び附属品」となったものである。
原査定は、「本願商標は、別掲2のとおりの構成からなる登録第1587380号商標(昭和57年11月24日に商標法第3条第2項の要件を具備するとして登録査定され、同58年5月26日に設定登録されたもの。以下「引用商標」という。)と『イワタ』の称呼及びありふれた氏の一つである『岩田』の観念を共通にする類似の商標であって、引用商標の指定商品中、第6類「金属製の吹付け塗装用ブース」、第7類「塗装用スプレーガン,塗装用ポンプ,静電塗装機,フローコーター,自動塗装装置,塗料加圧タンク」及び第19類「吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。)」と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、青色を基調とした大小2つの滴型図形を結合した図形部分と、その右側に青色と灰色で彩色した「iwata」の文字を多少デザイン化して表した文字部分を配してなるものである。
ところで、本願商標構成中の「iwata」の文字は、ありふれた氏の一つである「岩田」を欧文字で表したものと容易に認識されるものであるから、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標の「iwata」の文字部分からは、出所識別標識としての称呼及び観念は生じないものであるから、本願商標より「イワタ」の称呼とありふれた氏の一つである「岩田」の観念を生ずることを前提として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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