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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「氏の称呼・観念の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−22034(T2015−22034/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−22034(T2015−22034/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
氏の称呼・観念の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−22034(T2015−22034/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「氏の称呼・観念の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類「塗装用ハンガー並びにその部品及び付属品,塗装機械器具並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成27年3月11日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、審判請求と同時に提出された平成27年12月11日付け手続補正書により補正された結果、第7類「塗装用ハンガー並びにその部品及び附属品」となったものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、別掲2のとおりの構成からなる登録第1587380号商標(昭和57年11月24日に商標法第3条第2項の要件を具備するとして登録査定され、同58年5月26日に設定登録されたもの。以下「引用商標」という。)と『イワタ』の称呼及びありふれた氏の一つである『岩田』の観念を共通にする類似の商標であって、引用商標の指定商品中、第6類「金属製の吹付け塗装用ブース」、第7類「塗装用スプレーガン,塗装用ポンプ,静電塗装機,フローコーター,自動塗装装置,塗料加圧タンク」及び第19類「吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。)」と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、青色を基調とした大小2つの滴型図形を結合した図形部分と、その右側に青色と灰色で彩色した「iwata」の文字を多少デザイン化して表した文字部分を配してなるものである。

ところで、本願商標構成中の「iwata」の文字は、ありふれた氏の一つである「岩田」を欧文字で表したものと容易に認識されるものであるから、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標の「iwata」の文字部分からは、出所識別標識としての称呼及び観念は生じないものであるから、本願商標より「イワタ」の称呼とありふれた氏の一つである「岩田」の観念を生ずることを前提として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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