結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7600(T2000−7600/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TUNE」の文字と「テューン」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年8月17日に登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。
そして、本願商標は、上記のとおり「TUNE」及び「テューン」の各文字よりなるものであって、「TUNE(テューン)」の語が「曲、音調、音質、調律」などを意味する語であることは認められるが、その故をもって、本願商標がその指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとは判断し得ないばかりでなく、「TUNE」及び「テューン」の文字が商品の品質等を表示するものとして、この種業界において普通に使用されているとみるべき格別の事情も見出すことができない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、その品質等を表示するものではなく、自他商品の識別機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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