結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−3199(T2016−3199/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第25類及び第28類に属する商品を指定商品として,平成26年12月5日に登録出願されたものである。
その後,本願の指定商品については,当審における平成28年3月1日受付の手続補正書において,第28類「ぬいぐるみ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,愛玩動物用おもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『PRC』の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表してなるところ,当該文字は,『中華人民共和国(People’s Republic of China)の略語』(自由国民社発行「現代用語の基礎知識2014」)を意味する語であるから,全体として『中国製の商品』程の意味合いが認識される。そして,近年,『Made in PRC』と表記された各種の中国製の商品が一般に販売,流通している状況が確認できることからすれば,本願商標をその指定商品に使用するときは,これに接する取引者・需要者等は,これを『中国製の商品』であることを認識するにとどまり,何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,『中国製の商品』以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおり,籠字風に表した「PRC」の各欧文字を密着させて一体的に表されているものであって,全体として特異な態様で表されているといえる。
そして,当審において職権をもって調査するも,「PRC」の欧文字が,中国を表すものとして,本願商標の指定商品を取り扱う取引者,需要者に広く認識されている事実を発見することはできなかった。
そうすると,「PRC」の欧文字が,「中華人民共和国(People’s Republic of China)」の意味を表す場合があるとしても,これに接する取引者,需要者が,直ちに,原審説示の意味合いを理解するとはいい難いものであり,本願商標は,その構成全体をもって上記外観上の特徴を備えた一体の商標として看取,把握されて,十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。
してみると,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであり,また,その指定商品中のいずれの商品について使用しても,商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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