Trademark Appeal Case
品質効能表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2015−12897(T2015−12897/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「スキンキュア」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿」及び第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンテイ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成26年6月25日に登録出願されたものである。
2 当審において通知した拒絶理由の要旨
本願商標は、「スキンキュア」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中の「スキン」の文字が「皮膚、肌」の意味を、キュアの文字が「治療、治癒」の意味を有するものであり(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」(株式会社三省堂発行))、別掲の新聞記事、インターネット記事及び雑誌記事によれば、その指定商品中、第3類「化粧品」、第5類「薬剤」との関係において、「スキンキュア」の文字が「皮膚を治療すること」、「皮膚をなおすこと」程度の意味合いで普通に使用されている事実があるので、これをその指定商品中の「皮膚用化粧品」及び「外皮用薬剤」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「皮膚治療用のもの」であると認識するにとどまり、商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示するものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「皮膚用化粧品」、「外皮用薬剤」以外の「化粧品,薬剤,ばんそうこう,せっけん類,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿,医療用油紙,ガーゼ,脱脂綿,包帯,包帯液」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審における拒絶理由通知に対する請求人の意見の要旨
拒絶理由通知で引用された記事はわずか14件という限定的なものにとどまり、それらだけでは普通に用いられているということはできない。
また、それらの記事は、「スキンキュア」の語が括弧書きで目立つように表記されていたり、「治療」などの意味の説明が付記されていたり、それまでにはなかった概念を表す用語として用いられているなど、むしろ、何らかの形で「スキンケア」という用語のようには一般に馴染まれていないことを示すものと言える。
したがって、本願商標は、それ自体具体的な「皮膚を治療すること」等、商品の品質や効能を記述するものではなく、またそのような意味合いを認識させる用語として普通に認識されているとはいい難く、品質誤認を生ずるおそれもない。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「スキンキュア」の片仮名を標準文字で表してなるところ、前記2の当審において通知した拒絶理由のとおり、これをその指定商品中の「皮膚用化粧品」及び「外皮用薬剤」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「皮膚治療用のもの」であると認識するにとどまり、商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示するものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願の指定商品中の「皮膚用化粧品」、「外皮用薬剤」以外の「化粧品,薬剤」及び「ばんそうこう,せっけん類,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿,医療用油紙,ガーゼ,脱脂綿,包帯,包帯液」に使用するときは、これがあたかも「皮膚治療用のもの」であるかのごとく、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、前記3のとおり、当審の拒絶理由通知で引用した別掲の記事について、「スキンキュア」の語が括弧書きや「治療」の意味の説明が付記されたものであり、むしろ一般に馴染まれていないことを示すものといえる旨述べている。
しかしながら、別掲の例はいずれも「スキンキュア」の文字が、「皮膚を治療すること」又は「皮膚をなおすこと」といった意味合いで使用されているものであり、該文字は、本願の指定商品中の「皮膚用化粧品」及び「外皮用薬剤」との関係では、「皮膚治療用のもの」であることを認識させるにすぎないもの、すなわち、商品の品質、効能を表示するにすぎないというべきである。そうすると、本願商標は、自他商品識別力を有するものということはできないし、上記意味合いで複数の者が使用していることは、何人もその使用を欲するものであることを示すものというべきであるから、そのような表示を一私人に独占させることは適当ではないというのが相当である。
してみれば、請求人の主張を採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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