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Trademark Appeal Case

短縮欧文字の称呼外観類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−19770(T2015−19770/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TREX」の欧文字を横書きしてなるものであり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年12月2日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成27年6月8日付け並びに当審における平成27年12月14日付け及び平成28年4月28日付けの手続補正書により補正された結果、最終的に、第9類「装置産業における制御機器・機械装置・電気装置の性能を監視及び最適化するための携帯型の監視装置及び試験装置(医療用のものを除く。)」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定商品中、第9類「装置産業における制御機器・機械装置・電気装置の性能を監視及び最適化するための電子機械器具」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第4780790号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4917225号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4957447号商標(以下「引用商標3」という。)及び国際登録第1181189号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

なお、引用商標1ないし4は、その概要が別掲1ないし4のとおりである。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

したがって、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

ア 本願商標と引用商標2との類否

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と類似しない商品となったものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標2とに係る本願の拒絶理由は解消した。

イ 本願商標と引用商標1、3及び4との類否

(ア)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「TREX」の欧文字からなるところ、該文字は、辞書類に載録されている既成の語とは認められず、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。

また、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字については、ローマ字風に、又は、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って称呼されるところ、本願商標は、その構成のつづりからすれば、英語の読みに倣って称呼されるのが自然であるから、「トゥレックス」の称呼が生じるものである。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「トゥレックス」の称呼が生じるものであり、また、特定の観念は生じないものである。

(イ)引用商標1、3及び4

引用商標1は、別掲1(1)のとおり、やや図案化された「TOREX」の欧文字を含む構成からなるものである。

引用商標3は、別掲3(1)のとおり、やや図案化された「TOREX」の欧文字からなるものである。

引用商標4は、別掲4(1)のとおり、「TOREX」の文字を書してなるものである。

そして、「TOREX」の文字は、辞書等に記載のない造語といえるものであるから、その読みが特定されているものではないところ、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字については、ローマ字風に、又は、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って称呼されるのが自然であることを踏まえれば、引用商標1、3及び4は、「トレックス」又は「トーレックス」の称呼を生じるものである。

してみれば、引用商標1、3及び4は、その構成文字に相応して、「トレックス」及び「トーレックス」の称呼が生じるものであり、また、特定の観念は生じないものである。

(ウ)本願商標と引用商標1、3及び4との対比

本願商標は、「トゥレックス」の称呼を生じるのに対し、引用商標1、3及び4は、いずれも「トレックス」及び「トーレックス」の称呼を生じることから、両者の称呼は明確に聴別できるとはいい得ないものである。

しかしながら、外観についてみると、本願商標は、上記(ア)のとおり、「TREX」の文字からなり、他方、引用商標1、3及び4は、上記(イ)のとおり、やや図案化されているか否かの違いはあるものの、いずれも「TOREX」の欧文字を認識させる構成からなる、あるいは含むものであるところ、「TREX」の文字と「TOREX」の文字とは、2文字目の「O」の文字の有無の差異を有するものであるから、4文字又は5文字の短い構成からなる商標において、該差異が全体に与える影響は大きく、両者は、外観上、相紛れることなく区別し得るものである。

また、本願商標と引用商標1及び3とは、図形の有無又は文字のデザイン化の有無において顕著な差異を有するものである。

そうすると、本願商標と引用商標1、3及び4とは、外観において、明確に区別し得るものであるといえる。

さらに、本願商標と引用商標1、3及び4は、いずれも特定の観念が生じないものであるから、両者は、観念上比較することができない。そして、本願の指定商品の分野において、両者が観念上相紛れるおそれがあるという取引の実情は見いだせない。

してみれば、本願商標と引用商標1、3及び4とは、称呼において明確に聴別し得ないものの、外観において明確に区別し得るものであり、また、観念において相紛れるおそれのないものであるから、外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等により総合的に考察すると、本願商標と引用商標1、3及び4は、商品の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標であるとするのが相当である。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとし、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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