結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−4093(T2016−4093/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第25類「被服」、第30類「コーヒー,茶」、第32類「アルコールを含有しない飲料」、第35類「せっけん類・化粧品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成27年3月9日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同28年3月17日付け手続補正書により、第25類「被服」、第30類「コーヒー,茶」及び第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4293064号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ブルーハワイ」の片仮名と「BLUE HAWAII」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成9年12月1日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同11年7月9日に設定登録されたものである。
(2)登録第4410129号商標(以下「引用商標2」という。)は、「LIFE STYLE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年7月7日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同12年8月18日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」について取り消すべき旨の審決がされ、同19年5月23日にその審判の確定登録がされたものである。
(3)登録第4998783号商標(以下「引用商標3」という。)は、「LIFE STYLE」の欧文字を横書きしてなり、平成17年12月16日に登録出願、第30類「アイスクリーム凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として、同18年10月27日に設定登録されたものである。
(4)登録第5177796号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ブルーハワイ」の片仮名と「BLUE HAWAII」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成20年4月18日に登録出願、第25類「被服,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」を指定商品として、同年10月31日に設定登録されたものである。
(5)登録第5228261号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成20年9月4日に登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同21年5月1日に設定登録されたものである。
(6)登録第5440631号商標(以下「引用商標6」という。)は、「ブルーハワイ」の片仮名を横書きしてなり、平成22年11月25日に登録出願された商願2010−091498に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同23年4月15日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、同年9月22日に設定登録されたものである。
(7)登録第5464530号商標(以下「引用商標7」という。)は、「ブルーハワイ」の片仮名と「BLUE HAWAII」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成23年7月8日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同24年1月20日に設定登録されたものである。
(1)引用商標5及び引用商標6との類否について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標5及び引用商標6の指定商品とは類似しない商品及び役務となった。
したがって、本願商標が引用商標5及び引用商標6と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
(2)引用商標1ないし引用商標4及び引用商標7との類否について
本願商標は、別掲1のとおり、横長だ円の輪郭を描き、その内側に沿うように描いた黒色の帯状だ円内の上部と下部に、それぞれ「BLUE HAWAII」の欧文字(上部)と、「LIFE STYLE」の欧文字(下部)とを白抜きし、さらに該「LIFE STYLE」の文字の両サイドに花とおぼしき図形を配し、また、帯状だ円に囲まれた中央部分に太陽と椰子の木と波模様を描いたものとおぼしき図形を配した構成からなるところ、本願商標は、だ円輪郭内に、文字と図形とがバランス良く配置されていることから、これに接する者に、一体に表された商標との印象を与えるものといえる。
そして、その構成中の文字部分についてみると、上部の「BLUE HAWAII」の文字と下部の「LIFE STYLE」の文字は、大きさは異なるものの同じ書体で表されたものであり、文字部分全体から生じる「ブルーハワイライフスタイル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、文字部分を構成する各語はいずれも一般に親しまれている語であるから、本願商標の文字部分全体からは、「青いハワイのライフスタイル」ほどの意味合いが容易に想起され、本願商標は、かかる観念を生じるものといえる。
そうすると、本願商標の上記構成、称呼及び観念を併せ考慮すれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者に対し、「BLUE HAWAII」及び「LIFE STYLE」の各文字部分が独立して商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「BLUE HAWAII」及び「LIFE STYLE」の文字部分を抽出し、その上で、本願商標と引用商標1ないし4及び引用商標7とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でない。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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