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Trademark Appeal Case

指定商品取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−20878(T2015−20878/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HaYaBuSa」の文字を標準文字で表してなり、第7類「布類搬送装置,布類搬送コンベア,リネンサプライ工場用布類搬送装置,荷役機械器具」を指定商品として、平成27年3月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2683610号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成3年10月17日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成6年7月29日に設定登録され、その後、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録が行われ、また、平成16年6月2日に、指定商品を、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,プラスチック加工機械器具,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判の請求(取消2015−300844)がされた結果、その指定商品中、第7類「土木機械器具,荷役機械器具」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成28年5月19日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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