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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「短音造語の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第11481号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第11481号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
短音造語の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第11481号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「短音造語の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ARUZE」の欧文字(標準文字である旨の記載)を書してなり、平成10年2月13日登録出願、指定役務については、願書記載のとおりである。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願商標につき商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願の拒絶の理由に引用した登録第3290716号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「ALZY」の欧文字を書してなり、平成5年7月27日登録出願、同9年4月25日に設定登録、指定役務については商標登録原簿記載のとおりであり、同じく、登録第4246017号商標(商願平9-118555号、以下、「引用B商標」という。)は、「ALZA」の欧文字(標準文字である旨の記載)を書してなり、平成9年5月20日登録出願、同11年3月5日に設定登録、指定商品又は指定役務については商標登録原簿記載のとおりである。

3.当審の判断

本願商標は、「ARUZE」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は何らの事物・事柄等を想起させることのない造語と認められるものであるから、これに接する需要者は、我が国において最も一般に親しまれている英語風の読み方をもって取引に資する場合が少なくないのが実情である。

そうとすれば、本願商標は、これを英語風に「アルゼ」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。

他方、引用A商標は「ALZY」、引用B商標は「ALZA」の欧文字をそれぞれ横書きしてなるところ、該文字は造語と認められるものであるから、これを英語風に引用A商標は「アルジィ」、引用B商標は「アルザ」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。

そこで、本願商標から生ずる「アルゼ」と引用各商標から生ずる「アルジィ」又は「アルザ」の各称呼とを比較すると、両者は、いずれも3音の短い音構成よりなり、該構成音のうちの1音が相違してなるところ、該差異音を含めそれぞれの音は共に一音一音明瞭に発音されるものと認められる。そうとすれば、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調・語感が相違し、称呼上彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、本願及び引用の両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、称呼、外観、観念のいずれの点よりみても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、前記の登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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