結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第17809号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FIELD&STREEM」の文字を横書きした構成よりなり、平成5年9月13日登録出願、指定商品については、平成8年4月2日付けの手続補正書により、第25類「靴下,ジャケット,コート,ブラウス,シャツ,スキー用ズボン,その他のズボン,短パン,セーター,縁なしの帽子,その他の帽子,手袋,ミトン,下着,ベスト,スカーフ,ネクタイ,その他の紳士用・婦人用及び子供用の被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正したものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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