sokuhyo

Trademark Appeal Case

引用商標の存続期間満了

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第12802号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標よりなり、第25類に属する商品を指定して平成6年10月25日登録出願されたものである。

そして、商標登録原簿の記載に徴すれば、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2165432号商標の商標権は、存続期間満了により消滅していることが確認できた。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。