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Trademark Appeal Case

商品役務の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−4010(T2016−4010/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ANT」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第35類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2013年(平成25年)12月12日に香港においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年1月20日に登録出願された商願2014―3245に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成27年2月20日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成27年10月5日付け及び当審における同28年6月24日付けの手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」、第35類「電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第42類「機械器具に関する試験又は研究」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5008156号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められる。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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