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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5077(T2000−5077/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−5077(T2000−5077/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−5077(T2000−5077/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成10年9月29日に登録出願され、指定役務については願書記載のとおりである。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3296414号商標は、「ステップ」の文字を書してなり、平成4年9月28日に登録出願、同9年4月25日に設定登録され、指定役務については商標登録原簿に記載のとおりである。又、同じく登録第3300231号商標は、「ステップ」の文字を書してなり、平成4年9月17日に登録出願、同9年5月2日に設定登録され、指定役務については商標登録原簿に記載のとおりである(以下、これらを纏めて「引用商標」という。)。

そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、「ステップ」の文字と「Do」の文字とでその字形及び大きさを異にしているとしても、「ステップ」と「D」の文字部分を黒色で表し、これに続く「o」とその右肩の丸を緑色で表しているように、「ステップ」の文字と「Do」の文字との関連性を認識し得るばかりでなく、その全体の称呼を特定すべき役割を果たすものと認識し得る「ステップドゥ」の文字も付されているものである。そして、これより生ずる「ステップドゥ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、加えて、この一体の構成をもって使用されている事実をも参酌すれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の一連のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ステップドゥ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「ステップ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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