結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5077(T2000−5077/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成10年9月29日に登録出願され、指定役務については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3296414号商標は、「ステップ」の文字を書してなり、平成4年9月28日に登録出願、同9年4月25日に設定登録され、指定役務については商標登録原簿に記載のとおりである。又、同じく登録第3300231号商標は、「ステップ」の文字を書してなり、平成4年9月17日に登録出願、同9年5月2日に設定登録され、指定役務については商標登録原簿に記載のとおりである(以下、これらを纏めて「引用商標」という。)。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、「ステップ」の文字と「Do」の文字とでその字形及び大きさを異にしているとしても、「ステップ」と「D」の文字部分を黒色で表し、これに続く「o」とその右肩の丸を緑色で表しているように、「ステップ」の文字と「Do」の文字との関連性を認識し得るばかりでなく、その全体の称呼を特定すべき役割を果たすものと認識し得る「ステップドゥ」の文字も付されているものである。そして、これより生ずる「ステップドゥ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、加えて、この一体の構成をもって使用されている事実をも参酌すれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の一連のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ステップドゥ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「ステップ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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