結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−2668(T2016−2668/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カケセパ」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製金具」を指定商品として、平成27年1月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『カケセパ』の文字を標準文字で表してなるところ、『カケセパ』と称される『矢板金物』があることから、これをその指定商品に使用する時は、恰も『カケセパ』と称される『矢板金物』であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「カケセパ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されている成語でないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及びその関連の商品を含めて、商品の具体的な品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、「カケセパ」の文字に接する取引者、需要者が、商品の品質等を表示したものと認識するものとはいい難いことから、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生じるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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