結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−5454(T2016−5454/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1(1)のとおりの構成からなり、第7類、第9類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年3月24日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成27年8月20日付け及び平成28年4月13日付け並びに当審における同年6月17日付けの手続補正書により補正された結果、最終的に、第7類及び第9類に属する別掲1(2)のとおりの商品となったものである。
原査定は、以下の1及び2のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、第7類において、広い範囲にわたる商品を指定しているため、それらの指定商品の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
本願商標は、以下の(1)及び(2)のとおりの登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)登録第3176328号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2(1)のとおりの構成からなり、平成4年9月30日に登録出願され、第20類に属する別掲2(2)に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年7月31日に設定登録され、その後、同18年7月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第5415282号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3(1)のとおりの構成からなり、平成22年2月26日に登録出願され、第35類に属する別掲3(2)に記載のとおりの役務を指定役務として、同23年6月3日に設定登録されたものである。
本願の指定商品は、前記第1のとおりに補正され、また、請求人により指定商品に係る業務を行っている旨の証拠(甲第67号証ないし甲第71号証等)が提出されたことによって、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(1)原審における本願商標に係る指定商品と類似する引用商標1及び2に係る指定商品又は指定役務
本願の指定商品は、前記第1のとおりであるところ、原査定において、本願の指定商品中、第7類「土木機械器具用フィルター,土木機械器具用フィルターエレメント,土木機械器具用エアブリーザ,土木機械器具用ストレーナ,土木機械器具用フィルター目詰まりインジケータ,油圧式土木機械器具用フィルター,油圧式土木機械器具用フィルターエレメント,油圧式土木機械器具用エアブリーザ,油圧式土木機械器具用ストレーナ,油圧式土木機械器具用フィルター目詰まりインジケータ,荷役機械器具用フィルター,荷役機械器具用フィルターエレメント,荷役機械器具用エアブリーザ,荷役機械器具用ストレーナ,荷役機械器具用フィルター目詰まりインジケータ,油圧式荷役機械器具用フィルター,油圧式荷役機械器具用フィルターエレメント,油圧式荷役機械器具用エアブリーザ,油圧式荷役機械器具用ストレーナ,油圧式荷役機械器具用フィルター目詰まりインジケータ,建設機械又は耕うん機械及び収穫機械の油圧回路用油圧制御弁」と類似するものとする引用商標1に係る指定商品中の商品は、第20類「プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),荷役用パレット(金属製のものを除く。)」であり、同じく本願の指定商品中、第7類「土木機械器具用フィルター,土木機械器具用フィルターエレメント,土木機械器具用エアブリーザ,土木機械器具用ストレーナ,土木機械器具用フィルター目詰まりインジケータ,油圧式土木機械器具用フィルター,油圧式土木機械器具用フィルターエレメント,油圧式土木機械器具用エアブリーザ,油圧式土木機械器具用ストレーナ,油圧式土木機械器具用フィルター目詰まりインジケータ,荷役機械器具用フィルター,荷役機械器具用フィルターエレメント,荷役機械器具用エアブリーザ,荷役機械器具用ストレーナ,荷役機械器具用フィルター目詰まりインジケータ,油圧式荷役機械器具用フィルター,油圧式荷役機械器具用フィルターエレメント,油圧式荷役機械器具用エアブリーザ,油圧式荷役機械器具用ストレーナ,油圧式荷役機械器具用フィルター目詰まりインジケータ,耕うん機械器具用フィルター,耕うん機械器具用フィルターエレメント,耕うん機械器具用エアブリーザ,耕うん機械器具用ストレーナ,耕うん機械器具用フィルター目詰まりインジケータ,収穫機械器具用フィルター,収穫機械器具用フィルターエレメント,収穫機械器具用エアブリーザ,収穫機械器具用ストレーナ,収穫機械器具用フィルター目詰まりインジケータ,建設機械又は耕うん機械及び収穫機械用燃料フィルター及びその部品・付属品,大型発電機のエンジン用オイルフィルター及びその部品・付属品,船舶・航空機・鉄道・自動車・二輪自動車用の動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品,建設機械又は耕うん機械及び収穫機械の油圧回路用油圧制御弁」及び第9類に属する全指定商品と類似するものとする引用商標2に係る指定役務中の役務は、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷役用トラバーサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,バルブの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,土木機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷役機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陸上の乗物用の動力機械器具の部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水道用栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷役用パレット(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製バルブ(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」である。
(2)本願商標
本願商標は、別掲1(1)のとおり、やや縦長のゴシック体で極太に表された「YAMASHIN」の欧文字の右横に、一部が白抜きされた黒色の大きさが異なるしずく様の図を上から3つ組み合わせた図形(以下「しずく図形部分」という。)を配してなるものであるところ、本願商標は、その構成中の「YAMASHIN」の欧文字部分に相応して「ヤマシン」の称呼を生ずるものであり、また、該欧文字は特定の意味を有しないものであるから、観念は生じないものである。
(3)引用商標1及び2
引用商標1は、別掲2(1)のとおり、L字型及び逆L字型様の2つの黒色の太線と黒く塗りつぶした円を、円を中心に密接させて大きく表した図形部分と、その下に、横幅が図形部分と同一になるよう小さく書した「yamashin」(「y」は他の文字より大きく、「i」は「・」がない。以下同じ。)の欧文字と、一番下に「山新」の文字を書した文字部分よりなるものであるところ、その構成中の図形部分と文字部分は共に黒一色で統一されていることや、図形部分と文字部分の大きさや配置のバランスから、全体として、まとまった印象を強く与えるものである。
引用商標2は、別掲3(1)のとおり、下方に山形様の切り込みを入れた、角に丸みのある赤色の正方形内に、いずれも白抜きで、上段中央に大きく「山新」の文字を、中段に横幅が「山新」の文字と同一になるよう小さく書した「YAMASHIN」の欧文字を表してなるところ、全体が赤と白で配色されていることや、正方形内に各文字等がバランスよく配置されていることなどから、全体として、鮮明でまとまりのよい一体的な印象を強く与えるものである。
そして、引用商標1及び2の構成中の「yamashin」及び「YAMASHIN」の欧文字は、それぞれ、引用商標1及び2の構成中の「山新」の文字の読みを表したものと理解されるから、引用商標1及び2は、その構成中の各文字部分に相応して、いずれも「ヤマシン」の称呼を生ずるものであり、また、「yamashin」、「YAMASHIN」及び「山新」の各文字は、それぞれが特定の意味を有しないものであるから、引用商標1及び2は、いずれも観念が生じないものである。
(4)本願商標と引用商標1及2との類否
本願商標は、上記(2)のとおり、「YAMASHIN」の欧文字としずく図形部分からなるものであるのに対し、引用商標1及び2の外観は、それぞれ上記(3)のとおりであるから、本願商標と引用商標1及び2とはそれらの構成において明らかな差異を有するものであり、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標1及び2は、それぞれの称呼が上記(2)及び(3)のとおりであるから、「ヤマシン」の称呼を共通にするものといえる。
また、観念においては、本願商標と引用商標1及び2はいずれも観念を生じないものであるから、比較することができないところ、両者が観念上相紛れるおそれがあるとする特段の事情は見いだせない。
(5)小括
以上によれば、本願商標と引用商標1及び2とは、「ヤマシン」の称呼を同一にするとしても、外観において明確に区別できるものであり、また、観念において紛れるものでもないから、上記(1)で挙げた商品及び役務に係る取引の実情を考慮し、外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等により総合的に考察すると、両商標は、それぞれ商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標である。
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとし、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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