結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−21774(T2015−21774/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類、第3類、第5類、第16類、第29類ないし第31類、第35類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年8月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における同28年1月18日付け及び同年6月14日付け手続補正書により、最終的に第1類、第3類、第5類、第16類、第17類、第29類ないし第31類、第35類、第42類及び第44類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、第1類、第16類及び第30類において、広い範囲にわたる商品を指定していること、また、第35類において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであることから、それらの指定商品及び指定役務の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願の指定商品及び指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したとは認められない商品及び役務並びに政令で定める商品及び役務の区分に従っていない商品及び役務が含まれていることから、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品及び役務を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第3220738号商標及び国際登録第925759号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
当審において、平成28年3月10日付け審尋により、指定商品及び指定役務の表示が重複しているものがあるとして、請求人に対し、指定商品及び指定役務の補正を求めたところ、請求人は、上記1のとおりに補正した。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおりに補正された結果、本願商標は、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなった。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおりに補正された結果、本願は、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品とは類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(4)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。
また、当審において通知した指定商品及び指定役務の表示の重複はなくなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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