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Trademark Appeal Case

サイクルステーションの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−21075(T2015−21075/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サイクルステーション」の文字を標準文字で表してなり、第39類「道路情報の提供,駐輪場の提供,駐輪場の管理,自転車の貸与,車椅子の貸与,電気の供給,旅行者の案内」及び第40類「電池の貸与」を指定役務として、平成27年1月8日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、請求人に対し、平成28年2月29日付けで通知した拒絶の理由は、別掲に示すとおりである。

3 当審における拒絶の理由に対する意見

前記2の拒絶理由通知に対して、請求人からは何らの意見、応答もない。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「サイクルステーション」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、別掲の拒絶の理由のとおり、本願商標は、これをその指定役務中、「道路情報の提供,駐輪場の提供,駐輪場の管理,自転車の貸与,旅行者の案内」に使用しても、取引者、需要者は、「サイクリング観光の休憩場又は自転車の貸与場所若しくは駐輪場」程の意味合いを理解するにとどまるというのが相当であるから、単に、役務の質、提供の場所等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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