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Trademark Appeal Case

商標要部と称呼の発生

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−23020(T2015−23020/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成26年12月8日に登録出願されたものである。

その後,本願の指定役務については,平成28年2月25日付けの手続補正書により,第41類「英語の教授」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標から「エヌイイエス」の称呼を生じるとした上で,本願商標と引用商標とは称呼上類似するから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に,以下の(1)及び(2)を引用したものであり,それぞれ,現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5650909号商標は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成25年8月27日に登録出願,「技芸・スポーツ又は知識の教授」を含む第41類,第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同26年2月21日に設定登録されたものである。

(2)登録第5650910号は,「NES」の欧文字を標準文字で表してなり,平成25年8月27日に登録出願,「技芸・スポーツ又は知識の教授」を含む第41類,第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同26年2月21日に設定登録されたものである。

以下,これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなるところ,その構成中の右側に表示された「English」及び「School」の文字は,各語の語意より「英語の学校」の意味合いを容易に看取させるものであり,本願商標の指定役務との関係においては,役務の質(内容)を理解させることから,自他役務の識別標識としての機能を有しないか,極めて弱い部分といえるものであって,本願商標は,その構成中の左側部分がその要部といえる。そこで,その構成中の左側部分についてみると,欧文字「N」と「S」との間の表示は,その前後との関係において何らかの文字をモチーフにしたものと看取し得るとしても,直ちに特定の文字を認識させるものとはいい難いことから,本願商標の要部のかかる構成にあっては,特定の称呼及び観念を生じないとみるのが相当である。

してみると,本願商標は,「エヌイイエス」の称呼が生じないものである。

したがって,本願商標から「エヌイイエス」の称呼を生じるとした上で,引用商標と類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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