Trademark Appeal Case
論点抽出失敗
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2015−900246(T2015−900246/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第5759714号商標(以下「本件商標」という。)は、「レシピ」の片仮名及び「Recipe」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成26年6月19日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料」を指定商品として、同27年3月19日に登録査定、同年4月24日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由(要旨)
登録異議の申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものである旨申立て、その理由を以下のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第20号証を提出した。
1 「レシピ(Recipe)」は、「作り方」、「方法」、「秘訣」の意味を有する語である。
2 本件商標の指定商品を取り扱う化粧品業界において「レシピ(Recipe)」の語は、「商品や香りの調合法」として認識されているとともに、「絶妙レシピのハンドクリーム(摘みたてグレープフルーツ)」、「ドメニコ修道会の伝統的なレシピを使用したローズ化粧水」、「ドイツで伝統的なレシピのハンドクリームです。」、「さまざまなエッセンスを組み合わせた独自のレシピで、ハニーサックルの心地よく悩ましい香りを見事に再現。」、「美肌レシピ Q10モイストクリーム」、「疲れ脚すっきりレシピ」、「ザラザラ肌なめらかレシピ」等の例にみられるように、「商品や香りの調合法」を表す語として広く使用されている(甲1〜甲20)。
3 本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「商品や香りの調合法」との意味合いを持って認識されるにすぎず、自他商品の識別標識として機能しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標として、商標法第3条第1項第6号に該当する。
第3 当審の判断
1 本件商標は、上記第1のとおり、「レシピ」の片仮名及び「Recipe」の欧文字を二段に横書きした構成からなるところ、「Recipe」の欧文字は、「(料理の)調理法、秘訣」等(研究社新英和中辞典第6版)の意味を有する語であり、上段の「レシピ」の片仮名は、下段の「Recipe」の欧文字の読みを表したものと認められる。
そして、申立人の提出したインターネット打ち出し資料抜粋(甲3〜甲20)によれば、「レシピ」の文字の使用について、以下の(1)ないし(3)のように分類して該文字の使用事実を認めることができる(下線は、合議体が付与した。)。
(1)記述全体から「レシピ」の意味が分かるが、「レシピ」の文字単独では意味が分からないもの
ア 甲第5号証は、@cosme(アットコスメ)のウェブサイトであり、そこには、「Ai Monasteri ドメニコ修道会伝統レシピローズウォーター」の見出しの下、「商品説明 ドメニコ
修道会の伝統的なレシピ
を使用したローズ化粧水。」等の記載がある。
イ 甲第6号証は、@cosme(アットコスメ)のウェブサイトであり、そこには、「マルティナ オーガニックスキンケア カミーレハンドクリーム」の見出しの下、「発売日 2010/10/1」、「商品説明
ドイツで伝統的なレシピ
のハンドクリームです。」等の記載がある。
ウ 甲第7号証は、@cosme(アットコスメ)のウェブサイトであり、そこには、「ル ジャルダン ホトルヴェ シェーヴルフォイユ(ハニーサックル) 」の見出しの下、「発売日 2006/3/20」、「商品説明
さまざまなエッセンスを組み合わせた独自のレシピで
、ハニーサックルの心地よく悩ましい香りを見事に再現。」等の記載がある。
エ 甲第17号証は、株式会社石澤研究所のウェブサイトであり、そこには、「13種類の草根木皮を厳選、魔女が
秘伝のレシピでつくりました
。」の記載がある。
オ 甲第18号証は、@cosme(アットコスメ)のウェブサイトであり、そこには、「ラッシュ 天使の優しさ」の見出しの下、「発売日 2013/10/1」、「商品説明 リニューアル発売/
中世ヨーロッパから伝わるレシピ
を再現した、シンプルな原材料で作られた洗顔料。」等の記載がある。
カ 甲第19号証は、@cosme(アットコスメ)のウェブサイトであり、そこには、「ゲラン イディール オーデパルファン」の見出しの下、「発売日 2009/10/2」、「商品説明・・・
門外不出の香りのレシピ
、“ゲルリナーデ”をモダンに表現して生まれた親しみやすく優しい香り。」等の記載がある。
キ 甲第20号証は、@cosme(アットコスメ)のウェブサイトであり、そこには、「ラッシュ ヘルシーカラー」の見出しの下、「発売日 2010/5/10」、「商品説明・・・日本人の肌にもやさしくなじむ新感覚のカラーベースファンデーションは、米ぬかオイルや大豆オイル、ローズオイルなど
厳選された植物の恵をこだわりのレシピで仕上げました
。」等の記載がある。
(2)「レシピ」の文字単独でも、記述全体からも「レシピ」の意味が分からないもの
ア 甲第3号証は、@cosme(アットコスメ)のウェブサイトであり、そこには、「サプリバス」の見出しの下、「【アイテム】入浴剤」、「全8件中 1〜8件表示」、「
レシピ6
ソイミルク」、「
レシピ1
ラズベリー」等の記載がある。
イ 甲第4号証は、@cosme(アットコスメ)のウェブサイトであり、そこには、「まかないこすめ
絶妙レシピのハンドクリーム
(摘みたてグレープフルーツ)」の見出しの下、「発売日 2012/8/24」、「商品説明 季節限定発売/金箔屋のまかないで働く女性の美肌から生まれた自然成分を配合したハンドクリーム。」等の記載がある。
ウ 甲第8号証は、@cosme(アットコスメ)のウェブサイトであり、そこには、「
美肌レシピ
美肌レシピQ10モイストクリーム」の見出しの下、「商品説明 コエンザイムQ10とスクワラン配合で潤いとハリ感を取り戻すクリーム。」等の記載がある。
エ 甲第9号証は、@cosme(アットコスメ)のウェブサイトであり、そこには、「ビューティーフルビューティーフル
疲れ脚すっきりレシピ
」の見出しの下、「商品説明 『フットスクラブ』でつま先から膝までをマッサージ。むくみや疲れを防ぎ、なめらかですっきろとした脚に。ひきしめ&うるおい成分を配合した『フットジェル』をつま先から膝までなじませ、うるおいのある引き締まった脚に。」等の記載がある。
オ 甲第10号証は、@cosme(アットコスメ)のウェブサイトであり、そこには、「ビューティーフルビューティーフル
ザラザラ肌なめらかレシピ
」の見出しの下、「商品説明 オイルとスクラブをまぜてGEオイルを作り、肌をやさしくマッサージ。決行を促しながら古い角質や老廃物を取り除き、なめらかな肌に。」等の記載がある。
カ 甲第11号証は、@cosme(アットコスメ)のウェブサイトであり、そこには、「メンソレータム うるおいアロマリップTM
やすらぎ香りレシピ
(ラベンダーハーブの香り) 」の見出しの下、「発売日2007/8/23」、「商品説明 リップクリームでは珍しい『パウチ包装』を採用しました。天然アロマオイルの香りのリップをフレッシュパックに密封。」等の記載がある。
キ 甲第13号証は、@cosme(アットコスメ)のウェブサイトであり、そこには、「グレファス ローション・レシピ」の見出しの下、「最新クチコミ
ローション・レシピ
」、「勧められて購入したエッセンスがとても好感触だったので、ローションも切れたことだし、こちらを購入しました。すでにスキンチェックはしていたので、それらを参考にオーダーメイドしてくださいます。・・・2006/12/14」等の記載がある。
ク 甲第14号証は、@cosme(アットコスメ)のウェブサイトであり、そこには、「キャン・ドゥ
レシピソープ6
」の見出しの下、「最新クチコミ レシピソープ6」、「キャンドゥで見つけ気になったので購入してみました。1〜6番まであり、この6番は主成分が『セサミオイル』です。・・・2010/4/13」等の記載がある。
ケ 甲第15号証は、@cosme(アットコスメ)のウェブサイトであり、そこには、「ラレシピ
エマルジョンレシピ
」の見出しの下、「最新クチコミ エマルジョンレシピ」、「最近知ったブランドなんだけど、無料モニターで商品をもらいました。良いです!!!!!だって、自分の肌質に合わせてくれるの。オーダーメイドが売りみたいです。・・・2001/7/12」等の記載がある。
コ 甲第16号証は、株式会社石澤研究所のウェブサイトであり、そこには、「気まぐれに楽しむ/
髪色レシピ
」、「気分やおでかけするシーンに合わせて、あなただけの髪色レシピを楽しんじゃお!」等の記載がある。
(3)「レシピ」の文字単独での表示があるが、記述全体からも「レシピ」の意味が分からないもの
甲第12号証は、@cosme(アットコスメ)のウェブサイトであり、そこには、「タカミ
レシピ
UVゲル」の見出しの下、「商品説明 低刺激・肌へのやさしさにこだわって作られた日焼け止めゲル。ローズマリーエキスなど14種類の植物成分が皮脂のバランスを整えながら肌をケアします。」等の記載がある。
2 判断
上記1のとおり、申立人提出の甲各号証によれば、片仮名の「レシピ」の文字が、本件商標に係る指定商品中「化粧品」及び「せっけん類」の範ちゅうに含まれる商品に使用されていることがうかがえるが、欧文字の「Recipe」が使用されている例は見当たらない。
そして、上記1(1)のとおり、その使用態様は、「修道会の伝統的なレシピ」、「ドイツで伝統的なレシピ」、「さまざまなエッセンスを組み合わせた独自のレシピで」、「中世ヨーロッパから伝わるレシピ」、「門外不出の香りのレシピ」、「・・・厳選された植物の恵をこだわりのレシピで仕上げました」等のように、「商品や香りの調合法」を表すものと理解できるが、それは、他の語や記述があることで初めて分かるものである。
また、上記1(2)のとおり、その使用態様は、「レシピ6」、「絶妙レシピのハンドクリーム」、「美肌レシピ」、「疲れ脚すっきりレシピ」、「ザラザラ肌なめらかレシピ」、「やすらぎ香りレシピ」、「レシピソープ6」、「エマルジョンレシピ」等のように、「レシピ」の文字に他の語を伴って使用されており、記述全体からも「レシピ」の文字が何を表すものか不明であるから、「商品や香りの調合法」を表すものとはいえない。
さらに、「レシピ」の文字単独での表示は、上記1(3)(甲12)の記載中に認められるものの、記述全体からも「レシピ」の意味が分からないから、該「レシピ」の文字単独で自他商品識別標識としての機能を有しないとはいえない。
そうすると、「レシピ」の文字は、本件商標の指定商品との関係においてみれば、他の語と結合し、かつ、それ以外の記述が付加されることによって、意味が明確になり得るものとみるのが相当であり、「レシピ」又は「Recipe」の文字単独では、その意味合いも漠然としているものであるから、自他商品識別標識としての機能を有しないとまではいえない。
また、当審において職権をもって調査したが、本件商標の指定商品等を取り扱う業界において、「レシピ」及び「Recipe」の文字が、自他商品識別標識としての機能を有しないといわなければならない事情は発見できなかった。
してみると、本件商標は、その指定商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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