結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「COFFEE FLOUR」の欧文字を書してなり、第30類「Processed coffee cherry skins,pulp,and pectin for use,alone or in combination with other plant and milk based products,as an ingredient in food and beverage products.」を指定商品として、2013年3月14日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)9月13日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『COFFEE FLOUR』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、『コーヒーの種子から作られる粉末状の食品』程の意味合いを容易に理解させるものであるから、指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示したものと認識させるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に相応する指定商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「COFFEE FLOUR」の欧文字を書してなるところ、その構成中、「COFFEE」の文字は、「(飲み物としての)コーヒー」の意味を有する英語として、我が国において一般に親しまれているものであり、「FLOUR」の文字は、「穀粉。小麦粉。」の意味を有する英語(いずれも株式会社小学館「ランダムハウス英和大事典第2版」)であるとしても、それぞれの意味が具体的な関連性を有するものではないことから、直ちに原審説示の如き意味合いを理解させるものとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、「COFFEE FLOUR」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実を発見することはできず、また、取引者、需要者が、商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだすことができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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