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Trademark Appeal Case

引用商標の取消と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−650041(T2015−650041/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Viridian」の文字を横書きしてなり、第5類、第29類及び第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2013年(平成25年)7月19日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、2015年(平成27年)6月18日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第5類「Nutritional supplements containing vitamins,minerals,trace elements,coenzymes,amino acids or nutritional seed oils;herbal remedies for human or animal consumption and for application to the skin;probiotic bacterial formulations as nutritional supplements;digestive aids;preparations consisting of mixtures of vitamins and minerals for use as additives for foods for human consumption;food supplements;vitamin supplements;health food supplements made principally of vitamins and/or minerals;food supplements for human consumption.」、第29類「Edible oils.」及び第30類「Tea;vitamin enriched tea.」とされたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、次の(1)ないし(3)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願商標は、第29類及び第30類において広い範囲にわたる商品を指定しているため、出願人が本願商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(3)本願商標は、登録第5460487号商標、登録第5460490号商標、登録第5514656号商標及び登録第5514657号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。

その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(2)本願の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められるものである。

その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

(3)引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(審判2015−300737、同2015−300738、同2015−300739及び同2015−300740)により、本願の指定商品と抵触する指定商品及び指定役務について商標登録を取り消す旨の審決がされ、審判2015−300738は平成28年3月31日、それ以外については同年4月7日に、その確定審決の登録がされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務とは類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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