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結論

勝訴(請求認容)

商標「ANNIVERSARY」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2015−19812(T2015−19812/J1))

審判番号
不服2015−19812(T2015−19812/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ANNIVERSARY」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−19812(T2015−19812/J1)・不服)は、本件商標「ANNIVERSARY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年12月25日に登録出願されたものである。

その後,本願商標の指定商品については,原審における同27年5月21日付けの手続補正書において,「ダイアモンドを用いてなる貴金属,ダイアモンドを用いてなるキーホルダー,ダイアモンドを用いてなる宝飾品・身飾品(結婚指輪・婚約指輪を含む。),ダイアモンドを用いてなる宝玉及びその模造品,ダイアモンドを用いてなる貴金属製靴飾り」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり,それぞれ,現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4393682号商標は,「ANNIVERSARY」の欧文字を標準文字で表してなり,平成11年3月16日に登録出願,第14類「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」を指定商品として,同12年6月23日に設定登録されたものである。

(2)登録第5745176号商標は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成26年10月10日に登録出願,第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同27年2月27日に設定登録されたものである。

以下,上記(1)及び(2)をあわせて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,別掲1のとおり,「ANNIVERSARY DIAMOND」の欧文字を横書きし,後半の構成文字「DIAMOND」の「O」の欧文字を囲むように,宝石の付いた指輪と星の図形を配してなるものであるところ,その構成は,前半と後半の各文字の頭文字がやや大きく表されているとしても,両文字部分の書体は同一であって,全体として外観上まとまりよく一体的に看取されるものであり,また,構成文字全体から生じる「アニバーサリーダイヤモンド」の称呼もやや冗長ではあるものの,よどみなく称呼し得るものである。

そして,その構成前半の「ANNIVERSARY」と後半の「DIAMOND」の各文字は,いずれも広く親しまれた英語であり,全体として「記念日のダイヤモンド」程の意味合いを容易に理解し得るものであるから,本願商標は,観念上も一体的なものとして認識される。

してみると,本願商標は,その構成中の「ANNIVERSARY」の文字部分が強く支配的な印象を与えるものとはいえず,構成全体をもって一体不可分のものと認識されて,取引に資されるものとみるのが相当であるから,本願商標の係る構成においては「アニバーサリーダイヤモンド」の称呼のみを生じ,「記念日のダイヤモンド」の観念のみを生じるものというべきである。

したがって,本願商標から「アニバーサリー」の称呼及び「記念日」の観念を生じるとした上で,引用商標と類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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