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Trademark Appeal Case

型式表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−15736(T2015−15736/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,電気自動車並びにその部品及び附属品,燃料電池自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品とし、平成26年11月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『NV200』の文字を普通に用いられる方法を脱しない程度に書してなるところ、一般に、アルファベットの1字若しくは2字又は数字及びこの組み合わせは、製品の管理のための記号、符号の一類型として取引上採択使用されやすいものであり、本願指定商品のような機械器具等や自動車に関わる商品分野においても、管理の便宜のため、型式、規格等を表すものとして、欧文字と数字の結合が用いられている事実が窺える。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の記号、符号の一類型として理解・認識するにとどまるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。また、出願人は、使用の結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものであり商標法第3条第2項が適用される旨を述べ資料を提出するが、これをもって、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識するに至っているものとは未だ認めることはできない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第5号該当性について

本願商標は、別掲1のとおり、「NV200」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、一般に広く使用されている書体であるサンセリフ体の一種と認識されるものであるから、全体として特殊な態様からなるものということはできない。また、本願の指定商品を取り扱う業界においては、欧文字2字と数字を組み合わせたものを商品の品番、形式又は規格を表示するための記号、符号として取引上一般に使用されているものである。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、商品の品番、形式又は規格を表示する記号、符号の一類型と看取、理解するにとどまるというのが相当であり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものである。

してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ず、商標法第3条第1項第5号に該当する。

(2)商標法第3条第2項について

請求人は、本願商標が、その指定商品「自動車」について、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものであり、商標法第3条第2項の要件を具備するものであるから、登録を受けることができるものである旨主張するとともに、原審において、第1号証ないし第22号証を提出し、当審において、甲第1号証ないし甲第31号証を提出した。

しかしながら、商標が使用された結果、広く需要者の間に認識され、識別力を有する商標に至ったか否かについて、提出された証拠方法によっては、本願商標の使用態様、シェア、広告宣伝の方法、回数及び内容等の使用状況に関して客観的に判断できる事実を確認することができないものであり、商標法第3条第2項の要件を具備するということはできない。

そして、別掲2の審尋により、本願商標が使用により識別力を有するに至ったことを証明するために必要な証拠の提出及び指定商品の補正を求めたが、相当の期間が経過するも請求人から何らの証拠の提出もなく、指定商品の補正もなされなかった。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、かつ、同法第3条第2項の要件を具備するものではないから、本願を登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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