結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第2820号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年10月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年9月13日付けの手続補正書において、第20類「家具,葬祭用具,絵馬,うちわ,せんす,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く),旗ざお」に補正されたものである。
そして、原査定の拒絶の理由に引用した登録第139963号商標及び登録第2714238号商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品の一部について本件請求人(出願人)が譲渡により権利を取得し、その分割移転の登録(登録第139963号−2及び登録第2714238号−2)がなされていることが確認し得た。
また、上記補正の結果、本願商標の指定商品は、拒絶の理由に引用した登録第133305号商標及び登録第2709488号商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところであり、かつ、上記登録第139963号商標及び登録第2714238号商標の指定商品中、分割移転の登録がなされた残余の商品と非類似の商品になったと認め得るものである。
そうすると、本願商標と拒絶の理由に引用した各登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものと認めることができる。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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