結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「おしゃれ金庫」の文字を標準文字で表してなり,第6類「金庫」を指定商品として,平成27年3月4日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,標準文字で『おしゃれ金庫』と書してなるところ,該文字は,『しゃれた金庫』程の意味合いを看取させ,また,出願人以外の者による『おしゃれ金庫』の語が,金庫の品質を表すものとして使用されているから,これを本願指定商品に使用しても,上記の意味合いの商品であることを認識させるにすぎず,単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「おしゃれ金庫」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成が,「しゃれた」の意味を有する「おしゃれ」の文字と「金庫」の文字からなるものと看取し得ることから,その構成全体として原審説示の意味合いを認識させるとしても,これが,その指定商品との関係において,直ちに商品の具体的な品質を理解させるとはいい難いものである。
また,当審における職権調査によれば,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「おしゃれ金庫」の語が,わずかに使用されていることが認められるが,該文字が商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されているものとは認められない。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。