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Trademark Appeal Case

「おしゃれ金庫」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−1167(T2016−1167/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「おしゃれ金庫」の文字を標準文字で表してなり,第6類「金庫」を指定商品として,平成27年3月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は,「本願商標は,標準文字で『おしゃれ金庫』と書してなるところ,該文字は,『しゃれた金庫』程の意味合いを看取させ,また,出願人以外の者による『おしゃれ金庫』の語が,金庫の品質を表すものとして使用されているから,これを本願指定商品に使用しても,上記の意味合いの商品であることを認識させるにすぎず,単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「おしゃれ金庫」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成が,「しゃれた」の意味を有する「おしゃれ」の文字と「金庫」の文字からなるものと看取し得ることから,その構成全体として原審説示の意味合いを認識させるとしても,これが,その指定商品との関係において,直ちに商品の具体的な品質を理解させるとはいい難いものである。

また,当審における職権調査によれば,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「おしゃれ金庫」の語が,わずかに使用されていることが認められるが,該文字が商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されているものとは認められない。

そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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