1 本願商標
本願商標は,「FINE」の欧文字を標準文字で表してなり,第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年3月2日に登録出願されたものである。
その後,本願商標の指定商品については,原審における平成27年8月7日付けの手続補正書において,第28類「運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。)」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4937349号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成17年8月16日に登録出願,第25類「被服,運動用特殊衣服」を指定商品として,同18年3月17日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
引用商標は,別掲のとおり,四隅に丸みを持たせて上下を円弧状にした黒塗りの横長長方形の中に,「F」と上下左右を逆さにした「F」とを背中合わせにして横に並べたような白抜きの図形を表し,図形の中央部分に「FiNE」の欧文字を小さく横書きしてなるところ,これらは全体として,まとまりよく一体的に構成されているものである。
そして,構成中の「FiNE」の欧文字は,「すばらしい,上等の」等の意味を有する親しまれた英語であり,その指定商品との関係において,自他商品の識別標識として機能し得るとしても,その機能は,さほど強いとはいい難いものであるから,該文字が独立して取引に資されるものとは認められない。
そうとすれば,引用商標からは,「ファイン」の称呼を生ずるということができない。
してみれば,引用商標から「ファイン」の称呼を生じるものとし,そのうえで,本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。