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Trademark Appeal Case

造語の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−5206(T2016−5206/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「deluxee’m」の欧文字を横書きしてなり、第14類「キーホルダー,宝石箱,イヤリング,ピアス,ネックレス,ペンダント,指輪,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手鏡(化粧用鏡)・手鏡及び家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話機用ストラップ・携帯電話機のカバー及び附属品・電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はさみ・手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アロマオイル・芳香油・香料・芳香剤・におい袋・薫料・アロマキャンドル・ろうそく・アロマテラピー用ポット及び家庭用電気式芳香器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、平成27年3月3日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4311388号商標(以下「引用商標1」という。)は、「デラクシー」の片仮名と「DELUXEE」の欧文字を上下二段に書してなり、平成10年6月29日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同11年9月3日に設定登録され、その後、同21年6月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第4566789号商標(以下「引用商標2」という。)は、「デラクシィ」の片仮名と「DELUXY」の欧文字を上下二段に書してなり、平成13年7月13日に登録出願、第26類「頭飾品」を指定商品として、同14年5月10日に設定登録され、その後、同24年4月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第5190516号商標(以下「引用商標3」という。)は、「デラクシィ」の片仮名と「DELUXY」の欧文字を上下二段に書してなり、平成20年4月10日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、同年12月19日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。

3.当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「deluxee’m」の欧文字からなるところ、該文字は辞書類に記載がなく、特定の意味合いを有しない造語として理解されるものである。そして、このように既成の語ではない、欧文字のつづりからなる商標は、我が国において広く親しまれている英語の発音に倣って称呼するのが自然といえるところ、その構成中の「deluxe」の文字部分は、英語の「deluxe」と同じ綴りであるから「デラックス」と発音し、また、「ee’m」の文字及びアポストロフィの部分は、英語の「seem」を「シーム」、「deem」を「ディーム」、「I’m」を「アイム」とそれぞれ発音することから、これらに倣えば、本願商標全体として、「デラクシーム」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そうすると、本願商標は、「デラクシーム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

ア 引用商標1

引用商標1は、「デラクシー」と「DELUXEE」の文字からなるところ、これらの文字は、辞書類に記載がなく、特定の意味合いを有しない造語として理解されるものであり、また、片仮名部分は欧文字の読みを特定したものと無理なく認識されるものである。

そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して、「デラクシー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

イ 引用商標2及び引用商標3

引用商標2及び引用商標3は、「デラクシィ」と「DELUXY」の文字からなるところ、これらの文字は、辞書類に記載がなく、特定の意味合いを有しない造語として理解されるものであり、また、片仮名部分は欧文字の読みを特定したものと無理なく認識されるものである。

そうすると、引用商標2及び引用商標3は、その構成文字に相応して、「デラクシィ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否判断

ア 外観について

本願商標と引用商標1とは、それぞれ上記(1)及び(2)アのとおりの構成からなるものであって、両商標は、「deluxee(DELUXEE)」の綴りを共通にするものであるが、本願商標にはそれに続く「’m」の文字部分が付加されており、本願商標と引用商標1とは、それぞれの文字数や小文字と大文字による相違、片仮名の有無などの構成が明らかに相違するものであるから、両者は、外観上、明確に区別できるものである。

また、本願商標と引用商標2及び引用商標3とは、それぞれ上記(1)及び(2)イのとおりの構成からなるものであって、両商標は、「delux(DELUX)」の綴りを共通にするものであるが、それに続く「ee’m」と「Y」の文字に差異を有するものであって、それぞれの文字数や小文字と大文字による相違、片仮名の有無などの構成が明らかに相違するものであるから、本願商標と引用商標2及び引用商標3とは、外観上、明確に区別できるものである。

イ 称呼について

本願商標からは「デラクシーム」の称呼を生じ、引用商標からは「デラクシー」又は「デラクシィ」の称呼を生ずるものであって、両称呼は、語頭からの「デラク」の音を共通にするものであるが、それに続く「シーム」と「シー」及び「シィ」の音に差異を有するものである。そして、該「シーム」の音は比較的はっきりと「ム」の音が発音されるのに対し、「シー」と「シィ」の音は、「シ」の音が伸びて発音されるものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり、称呼上、明瞭に聴別できるものである。

ウ 観念について

本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者を比較することができないものである。

エ 小括

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相違するものであるから、これらを総合的に勘案すれば、取引者、需要者に与える印象、記憶が異なり、両商標を同一又は類似の商品及び役務に使用した場合においても、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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