Trademark Appeal Case
同一商標同一商品
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2012−2470(T2012−2470/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「KAMUI」の欧文字を標準文字で表してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成23年3月3日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第5142685号商標(以下「引用商標」という。)は、「KAMUI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年4月23日に登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として、同20年6月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
本願商標と引用商標は、前記1及び2のとおり、両者とも、「KAMUI」の欧文字を標準文字で表してなり、該文字は、「(アイヌ語)神。」を意味する(「広辞苑 第六版」岩波書店)「カムイ」の文字の欧文字表記と看取されるものであるから、該文字に相応して、「カムイ」の称呼を生じ、「神」の観念を生じるというのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念を共通にする同一の商標と認められるものである。
また、指定商品については、両者とも、「運動用具」を指定商品とするものであり、同一の商品について使用するものである。
以上のとおり、本願商標と引用商標は、同一の商標であり、かつ、その指定商品を同一にするものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人に主張について
請求人は、引用商標について、商標登録の無効審判請求(無効2013−890005)を行ったので、審理の猶予を申し出ているところ、該審判事件は、請求却下及び請求不成立として、審決が確定されたものであるから、本件の審理を終結することとした。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。