sokuhyo

Trademark Appeal Case

同一商標同一商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−2470(T2012−2470/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KAMUI」の欧文字を標準文字で表してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成23年3月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第5142685号商標(以下「引用商標」という。)は、「KAMUI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年4月23日に登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として、同20年6月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

本願商標と引用商標は、前記1及び2のとおり、両者とも、「KAMUI」の欧文字を標準文字で表してなり、該文字は、「(アイヌ語)神。」を意味する(「広辞苑 第六版」岩波書店)「カムイ」の文字の欧文字表記と看取されるものであるから、該文字に相応して、「カムイ」の称呼を生じ、「神」の観念を生じるというのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念を共通にする同一の商標と認められるものである。

また、指定商品については、両者とも、「運動用具」を指定商品とするものであり、同一の商品について使用するものである。

以上のとおり、本願商標と引用商標は、同一の商標であり、かつ、その指定商品を同一にするものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人に主張について

請求人は、引用商標について、商標登録の無効審判請求(無効2013−890005)を行ったので、審理の猶予を申し出ているところ、該審判事件は、請求却下及び請求不成立として、審決が確定されたものであるから、本件の審理を終結することとした。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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