sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「KAMUI」の同一商標同一商品(第4条第1項第11号|審判不服2012−2470(T2012−2470/J1))

審判番号
不服2012−2470(T2012−2470/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KAMUI」
争点(論点)
同一商標同一商品
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2012−2470(T2012−2470/J1)・不服)は、本件商標「KAMUI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一商標同一商品」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KAMUI」の欧文字を標準文字で表してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成23年3月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第5142685号商標(以下「引用商標」という。)は、「KAMUI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年4月23日に登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として、同20年6月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

本願商標と引用商標は、前記1及び2のとおり、両者とも、「KAMUI」の欧文字を標準文字で表してなり、該文字は、「(アイヌ語)神。」を意味する(「広辞苑 第六版」岩波書店)「カムイ」の文字の欧文字表記と看取されるものであるから、該文字に相応して、「カムイ」の称呼を生じ、「神」の観念を生じるというのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念を共通にする同一の商標と認められるものである。

また、指定商品については、両者とも、「運動用具」を指定商品とするものであり、同一の商品について使用するものである。

以上のとおり、本願商標と引用商標は、同一の商標であり、かつ、その指定商品を同一にするものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人に主張について

請求人は、引用商標について、商標登録の無効審判請求(無効2013−890005)を行ったので、審理の猶予を申し出ているところ、該審判事件は、請求却下及び請求不成立として、審決が確定されたものであるから、本件の審理を終結することとした。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。