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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−13040(T2015−13040/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TOPO」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類「遺伝子研究用の試薬キット及び試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),核酸の検出及び定量化用アッセイ試薬及び試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。)」を指定商品として、平成24年7月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の2件の登録商標(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2340433号(以下「引用商標1」という。)は、「T.O.P.O」の欧文字と「ティオーピーオー」の片仮名を2段に横書きしてなり、昭和63年10月17日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録され、その後、同13年8月15日に、指定商品を第1類「化学品」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第5543397号(以下「引用商標2」という。)は、「TOPO」の欧文字と「ティオーピーオー」の片仮名を2段に横書きしてなり、平成23年10月27日に登録出願、第1類「化学品」を指定商品として、同24年12月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、「TOPO」の欧文字を標準文字で表してなるものである。 そして、本願商標は、その構成文字に相応して「ティオーピーオー」の称呼が生じ、該文字は、既成の語ではないから、特定の意味合いを生じない造語であり、観念を生じないものである。

(2)引用商標について

ア 引用商標1は、「T.O.P.O」の欧文字と「ティオーピーオー」の片仮名を2段に横書きしてなるところ、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを特定したものと認められるから、「ティオーピーオー」の称呼が生じ、これらの文字は、既成の語ではないから、特定の意味合いを生じない造語であり、観念を生じないものである。

イ 引用商標2は、「TOPO」の欧文字と「ティオーピーオー」の片仮名を2段に横書きしてなるところ、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを特定したものと認められるから、「ティオーピーオー」の称呼が生じ、これらの文字は、既成の語ではないから、特定の意味合いを生じない造語であり、観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観において、本願商標と引用商標2の上段部である「TOPO」とは、その構成文字を共通にするものである。

また、本願商標と引用商標1の上段部である「T.O.P.O」とは、「T」、「O」、「P」の文字の後の「.」(ピリオド)の有無が異なるとしても、その欧文字は共通にするものであるから、外観上近似した印象を与えるものといえる。

次に、称呼において、本願商標と引用商標とは、「ティオーピーオー」の称呼を共通にするものである。

さらに、観念において、本願商標と引用商標とは、ともに特定の観念を有しないものであるから、比較することができないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、相紛れるおそれがある類似の商標ということができる。

(4)本願商標と引用商標の指定商品の類否について

国際分類第1類の注釈には、「第1類には、主として、工業用、科学用及び農業用の化学品(他の類に属する商品の製造に用いられるものを含む。)を含む。」とあり、「商品及び役務の区分解説」(国際分類第10版対応)の「化学品」の解説には、「この商品には、一般に、無機工業薬品、有機工業薬品、『界面活性剤』と呼ばれる商品及び化学的製品を用途的にとらえた『化学剤』の大部分が含まれます。」とあることを踏まえると、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されるといえるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品といえる。

(5)小活

以上のことから、本願商標と引用商標とは、上記(3)のとおり、相紛れるおそれがある類似の商標であり、しかも、上記(4)のとおり、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

なお、請求人は、原審における平成26年6月25日付け上申書、さらに、当審における同27年8月10日付けの手続補正書において、引用商標の商標権者との交渉は最終段階にあるが、両者の折り合いをつけるため、時間を要するので本願の審理を保留願う旨述べており、上申書の提出から1年以上が経過するも交渉の進捗が確認できないことから、審判長は、その交渉の具体的な進捗状況を確認するために、請求人に対し、同年10月22日付けで審尋をした。

これに対し、平成27年11月17日に回答書が提出されるも、未だ成立には至っておらず、現時点において、交渉が成立したことを証する書面を提出することができない旨述べるにとどまり、その後、相当の期間が経過するも、請求人から何ら回答がない。

また、職権をもって、商標登録原簿を徴するに、引用商標に係る商標権が請求人へ移転される等、先の拒絶理由が解消したと認めるに足る事実も見いだせないことから、これ以上、本件の審理を猶予させるべき合理的な理由はないものと判断し、その審理を終結することとした。

(6)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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