結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−4911(T2016−4911/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年4月7日に立体商標として登録出願され,その後,指定商品については,当審における同28年4月4日付け及び同年5月27日付け手続補正書により,最終的に,第9類「携帯電話機及びその他の電気通信機械器具(「携帯電話機用ストラップ」を除く。),眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオデイスク及びビデオテープ,電子出版物,カメラ」と補正されたものである。
本願商標は,鷽替え神事に用いられる木鷽の形状を表したものと認められることから,本願商標の指定商品中「携帯電話機用ストラップ」に使用すると,商品の美感等を発揮する目的で採択された商品の形状を表す一形態と把握,認識されるとみるのが相当である。したがって,本願商標は,商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ないから,商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標は,別掲のとおり,鳥の彫像とおぼしき立体的形状からなるところ,その指定商品が,上記1のとおり補正された結果,原査定において,本願商標が商品の形状の表示となる旨説示した商品「携帯電話機用ストラップ」は削除された。
そして,本願商標は,その補正後の指定商品との関係においても,それらの形状を表示するものとは認められず,商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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