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Trademark Appeal Case

商標の品質誤認と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−7986(T2016−7986/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゼロ酎」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成27年11月4日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同28年5月13日付け手続補正書により、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,にごり酒,濁酒,柳陰,発泡性清酒,発泡性焼酎,発泡性濁酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」に補正され、さらに、当審における同年6月1日付け手続補正書により、第33類「焼酎,発泡性焼酎,酎ハイ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ゼロ酎』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『酎』の文字は、『焼酎の略』の意味を有するから、本願商標を指定商品中『焼酎,発泡性焼酎』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって,本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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