結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−22448(T2015−22448/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デザート」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成27年4月17日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、当審における同28年7月1日付け手続補正書により、第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,薬味酒」に補正されたものである。
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、「デザート」の文字を普通に用いられる方法で現してなるところ、本願の指定商品の分野においては、「食後に飲むワイン」を「デザートワイン」と称しており、また、清酒、梅酒、果実酒などにも同様の意味合いで「デザート酒」と称する商品が製造・販売されている。そうすると、本願商標を本願の指定商品について使用するときは、食後に飲む酒であることを、需要者に一般に認識させるものというのが相当であるから、本願商標は、指定商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表してなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第4937686号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
当審において、請求人に対し、平成28年6月28日付け拒絶理由通知書で、要旨次のとおりの拒絶の理由を通知した。
指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品中「日本酒」の表示は、その内容及び範囲が明確でない表示であるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(1)商標法第6条第1項について
本願は、前記1のとおり補正された結果、その指定商品中、「日本酒」が削除された。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、前記1のとおり、「デザート」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「食後の茶菓や果物」(株式会社小学館「大辞泉 増補・新装版」)の意味を有する語として一般によく知られているものである。
そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「デザートワイン」のように使用されている場合があるとしても、「デザート」の文字のみをもって直ちに原審説示の食後に飲む酒を理解させるものとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、「デザート」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該商品の品質、用途等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実を発見することはできず、また、取引者、需要者が、商品の品質、用途等を表示したものと認識するというべき事情も見いだすことができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、用途等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえない。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除された。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
(4)まとめ
以上のとおり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなったから、当審における拒絶の理由は解消し、また、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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