結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−7754(T2016−7754/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ゆうべに」の平仮名を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年9月9日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同28年2月20日付け手続補正書及び当審における同年5月27日付け手続補正書により、第31類「いちご」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ゆうべに』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、種苗法に基づき『柿』の品種名として登録されている『夕紅』(品種登録第8555号)及び『クレマチス』の品種名として登録されている『悠紅』(品種登録第14416号)と類似のものであり、かつ、その品種の種苗又はこれに類似する商品に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第14号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(審決注:「悠紅」(クレマチス)についての品種登録番号は、第18215号の間違いと思われる。)
本願商標は、「ゆうべに」の平仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応し「ユウベニ」の称呼を生じ、該文字は辞書等に載録されている成語ではないことから、特定の観念は生じ得ないものである。
他方、種苗法に基づく品種登録第8555号は、品種の名称を「夕紅」(以下「該品種名」という。)、読みを「ユウベニ」、作物区分を「果樹」及び農林水産植物の種類を「Diopros L.(和名:かきのき属)」として、2000年12月22日に品種登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、該品種の名称は、その読みから「ユウベニ」の称呼を生じ、その構成文字が「ユウクレナイ」の読みを生じる「『夕暮』に紅をいいかけた語。また、夕方、西の空の紅になること。」の意味を有する語(「広辞苑第六版」岩波書店発行)と同じ漢字であることから、「夕方、西の空の紅になること。」ほどの観念を生じるものである。
そこで、本願商標と該品種の名称を比較すると、本願商標と該品種の名称は、「ユウベニ」の称呼を共通にするものの、外観上判然と区別し得るものであり、本願商標が特定の観念を生じないものである一方、該品種の名称よりは「夕方、西の空の紅になること。」の観念を生じるものであるから、観念において、相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と該品種の名称は、外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、非類似のものといわなければならない。
また、品種登録第18215号(品種の名称「悠紅」)は、2015年6月26日に育成者権が消滅している。
したがって、本願商標が品種登録第8555号及び第18215号に係る品種の名称と類似することから、本願商標を商標法第4条第1項第14号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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