結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「デコルテ」の片仮名を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年7月1日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同28年2月15日付け手続補正書により、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」に補正され、さらに、当審における同年6月10日付け手続補正書により、第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『デコルテ』の文字を書してなるところ、この文字は、首、胸元の意味を有する体の部位を意味する語であるから、これをその指定商品中『デコルテへのにきびなどを治療する軟膏などの皮膚科用薬剤,デコルテに使用するばんそうこう・包帯・包帯液・胸当てパッド』に使用するときには、デコルテ部位に使用する商品であることを理解させるにとどまり、商品の品質、用途を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品が上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質、用途を表示したものとはいえないものとなり、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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