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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−2957(T2016−2957/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「depth」の欧文字及び「デプス」の片仮名を2段に横書きしてなり、第3類「口臭用消臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「医療用入浴剤,浴剤,育毛剤,発毛剤,養毛剤,薬剤,医療用試験紙,衛生マスク,ばんそうこう,包帯,防虫紙,ビタミン及びミネラルを主成分として粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・液体状・ペースト状・カプセル状にしてなる加工食品,植物から抽出したオイルを主原料として粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・液体状・ペースト状・カプセル状にしてなる加工食品,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」を指定商品として、平成27年3月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4568992号商標(以下「引用商標」という。)は、「デプスホワイト」の片仮名及び「DEPTH WHITE」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成13年4月19日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同14年5月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「depth」の欧文字及び「デプス」の片仮名を2段に横書きしてなるところ、その構成文字に相応し「デプス」の称呼を生じ、「depth」の文字が「深さ」等の意味を有する語であることから、「深さ」の観念を生じるものである。

他方、引用商標は、「デプスホワイト」の片仮名及び「DEPTH WHITE」の欧文字を2段に横書きしてなるところ、その構成文字に相応し「デプスホワイト」の称呼が生じるものであり、また、その構成中の「DEPTH」の文字が「深さ」等の意味を有する語であり、「WHITE」の文字が「白色」等の意味を有する語であるが、これらを組み合わせたものが直ちに特定の意味合いが生じるとはいい難いことから、特定の観念が生じるとはいえないものである。

そして、引用商標は、その構成中の「ホワイト」及び「WHITE」の文字が、本願の指定商品中の「せっけん類,化粧品」との関係で、「白(の色彩)」又は「美白用のもの」等であることを暗示させる場合があり、自他商品の識別力を強く発揮する部分であるとはいい難いとしても、まとまりよく一体に表された構成態様からなり、全体より生じる称呼も冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることからすると、「ホワイト」及び「WHITE」の文字部分を捨象し、殊更「デプス」及び「DEPTH」の文字部分のみをもって取引に資されるものとは考え難い。

そうすると、引用商標は、一体不可分のものとして把握、理解されるというのが相当であるから、その構成中の「デプス」及び「DEPTH」の文字部分が独立して自他商品識別標識として機能を有し、該文字部分から「デプス」の称呼が生じるとした原査定は、その前提において、誤りがあるといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とが、「デプス」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとし本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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