結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第3693号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりの構成よりなり、平成6年10月27日登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。
そして、原査定の拒絶の理由に引用した登録第2714238号商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、本願の指定商品と抵触する権利範囲を含む部分について、本件請求人(出願人)が譲渡により権利を取得し、その分割移転の登録(登録第2714238号−2)がなされていることが確認し得た。
そうすると、本願商標の請求人(出願人)と、登録第2714238号−2の商標権者は、同一人になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものと認めることができる。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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