結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ブレンダー食」の文字を標準文字で表してなり、第5類「食餌療法用食品,咀嚼嚥下障害者用食品」を指定商品として、平成27年6月11日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月10日付け手続補正書により、第5類「ミキサーにかけてペースト状にした食餌療法用食品,ミキサーにかけてペースト状にした咀嚼嚥下障害者用食品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ブレンダー食』の文字を書してなるところ、これは、食品をミキサーにかけてペースト状にしたものを意味する表記であるから、これを指定商品に使用するときは、ミキサーにかけてペースト状にした食品という意味を理解させるにとどまり、商品の品質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、出願人は、本願商標は、出願人の出所表示として広く知られ、自他商品の識別標識としての機能を獲得しているもので、商標法第3条第2項に該当する旨述べているが、認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ブレンダー食」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ブレンダー」の文字が、「混合器。台所用ミキサー。」(株式会社自由国民社発行「現代用語の基礎知識2015」)の意味を有し、「食」の文字が、「くうこと。たべること。たべもの。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)の意味を有するとしても、本願の指定商品との関係において、本願商標の構成文字全体をもって、商品の品質を直接的、具体的に表すものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「ブレンダー食」の文字が、本願の指定商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとはいえず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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