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Trademark Appeal Case

略称の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−2114(T2015−2114/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「TBG」の文字を標準文字で表してなり,第28類「運動用具」を指定商品として,平成26年1月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標「TBG」は,スポーツの一つであるターゲット・バードゴルフの略称として普通に用いられているものであるから,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,当該商品が「ターゲット・バードゴルフ用の運動用具」であると理解するに止まり,単に商品の品質,用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため,同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は,上記1のとおり,「TBG」の文字を標準文字で表してなり,その指定商品を第28類「運動用具」とするものである。

そして,別掲1のとおり,原審において開示した事実によれば,「TBG」の文字は,スポーツの一種である「ターゲット・バードゴルフ」(ゴルフボールにバドミントンの羽をつけたボールを使用するゴルフ)の略称として普通に使用されていることが認められる。また,当審において確認したところ,別掲2のとおり,現時点においても,原審で認定した「TBG」の文字が「ターゲット・バードゴルフ」の略称として普通に使用されている状況に何ら変わりはないことが認められる。

そうすると,上記の実情に鑑みれば,本願商標をその指定商品に使用した場合には,これに接する取引者,需要者は,本願商標「TBG」を「ターゲット・バードゴルフの略称」と理解,認識し,「ターゲット・バードゴルフ用の運動用具」であるという,商品の用途を表示したものと認識するというのが相当である。また,本願商標は標準文字で表されたものであるから,態様上顕著な特徴は認められない。

以上から,本願商標は,商品の用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといわざるを得ない。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は,原審摘示の使用例は,いずれも「TBG」の文字が「ターゲット・バードゴルフ」の文字と併記されていることからすれば,「TBG」の文字のみからなる本願商標に接する取引者,需要者は,これを商品の品質を表示したものと認識するものとはいえず,むしろ,本願商標は,請求人が所有する登録第2701747号商標「ターゲット・バードゴルフ」の略称として認識され,自他商品の識別標識としての機能を果たすものである旨主張する。

しかしながら,請求人が,当該登録商標を有するとしても,「ターゲット・バードゴルフ」がスポーツの名称であり,「TBG」の文字が,そのスポーツ名の略称として使用されている実情に鑑みれば,本願商標をその指定商品に使用した場合には,これに接する取引者,需要者は,本願商標「TBG」をスポーツの名称である「ターゲット・バードゴルフの略称」と理解,認識し,「ターゲット・バードゴルフ用の運動用具」であるという,商品の用途を表示したものと認識するというのが相当であることは,上記(1)のとおりである。

したがって,請求人の主張は,採用できない。

(3)まとめ

以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するから,これを登録することはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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