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結論
敗訴(請求棄却)
品質表示の識別力
- 審判番号
- 不服2015−21534(T2015−21534/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「シャインホワイト」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成26年9月19日に登録出願された商願2014−079293に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同27年2月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『シャインホワイト』の文字を標準文字で表してなるところ、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者は、当該商品が『輝く白さをもたらすせっけん類、化粧品』であることを理解するにとどまり、自他商品識別標識とは認識し得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における審尋
当審における請求人に対する平成28年4月4日付けの審尋の内容は、以下のとおりである。
本願商標は、「シャインホワイト」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成は、「輝く、光る、輝き、つや」等の意味を有する英語の「shine」の語の読みと、「白、白色」の意味を有する英語の「white」の読みの片仮名表記からなるものと理解され、「輝きのある白」、「光沢のある白」ほどの意味合いを容易に想起させるものである。
そして、別掲のとおり、化粧品を取り扱う業界において、「シャインホワイト」の文字が、白色の色彩の一を表示する語として使用されている事実があり、また、「シャイン○○」(○○は色彩を表す語)の構成からなる文字が、色彩を表示する語として使用されている事実もある。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中「化粧品」について使用しても、これに接する取引者、需要者に、「輝きのある白」、「光沢のある白」ほどの、色彩の一を表示したものと認識させるにとどまるとみるのが相当であるから、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商品の色彩、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 審尋に対する請求人の回答
請求人は,上記審尋に対し,所定の期間を経過するも、何らの回答もしていない。
5 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「シャインホワイト」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、「光沢のある白」ほどの意味合いを容易に想起させるものであり、化粧品を取り扱う業界において、「シャインホワイト」の文字が、白色の色彩の一を表示する語として使用され、「シャイン○○」(○○は色彩を表す語)の構成からなる文字が、それぞれ色彩を表示する語として使用されている事実があることからすると、本願商標をその指定商品中「化粧品」について使用しても、商品の色彩、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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