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Trademark Appeal Case

用途・品質表示の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−16862(T2015−16862/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROOM」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年8月5日に登録出願され、その後、その指定商品については、当審における同27年9月14日付け及び同28年7月25日付け手続補正書により、第5類「薬剤(芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)・その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)・防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。)及び脱臭剤(工業用のものを除く。)を除く。),医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,サプリメント」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ROOM』と標準文字により現してなるところ、この文字は、英語の『room』を表す欧文字であり『部屋』を意味する一般によく知られている語であることから、これをその指定商品中の『室内用の商品』に使用するときは、単にその商品の用途・品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(『室内用の商品』)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ROOM」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「部屋、室」の意味を有する英語として一般によく知られているものであるから、原審説示の意味合いを理解させるとしても、これが直ちに本願の補正後の指定商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものと理解させるとはいい難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、「ROOM」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該商品の品質、用途等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実を発見することはできず、また、取引者、需要者が、商品の品質、用途等を表示したものと認識するというべき事情も見いだすことができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、用途等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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