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Trademark Appeal Case

指定商品補正で拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18041号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、第30類「植物性粉末,植物性栄養補助食品,茶,調味料,食用植物抽出液,植物性油脂」を指定商品として、平成10年3月9日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同11年5月24日付けの手続補正書において、「ビタミンを主原料として成す粉類,調味料,茶」と補正され、また、同11年8月18日付けの手続補正書において、「ビタミンを主原料とする粉状の加工食品,調味料,茶」と補正され、さらに、同11年12月8日付けの手続補正書において、「ビタミンを主原料とする粉状の加工食品、茶」と補正されたものである。

そして、本願の指定商品は、上記のとおり補正された結果、引用登録第2098731号商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたものと認められるものである。

したがって、上記登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。

その他本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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