Trademark Appeal Case
称呼・観念類似と混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−7598(T2014−7598/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,アルコール分を含まないビール風味の清涼飲料」を指定商品として、平成25年5月13日に登録出願されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由(要点)
審判長は、請求人に対し、平成26年9月8日付けで、本願商標は、株式会社ヤッホーブルーイングの業務に係る商品「ビール」を表示する「軽井沢高原ビール」の文字からなる別掲2の引用商標1ないし3(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と混同を生ずるおそれがあるとして、商標法第4条第1項第15号に該当する旨の拒絶の理由を通知した。
3 請求人の意見
請求人は、前記2の拒絶の理由に対し、以下を要旨とする意見を述べた。
本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において非類似であり、また、近似するともいえないものであること、引用商標は、軽井沢町及びその周辺地域においても周知であるとはいえず、周知・著名性の程度は低いものであること、「軽井沢高原ビール」の文字自体の独創性は皆無であること、商品の取引者及び需要者の共通性が認められない又は極めて低いことなどを総合して判断すれば、本願商標は、引用商標との関係で、商標法第4条第1項第15号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」には該当しない。
4 審尋及びそれに対する請求人の対応
審判長は、平成28年3月16日付けで、請求人に対し、別掲3のとおりの内容を示した上で、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するものである旨の審尋をし、期間を指定して、これに対する意見を求めたところ、請求人は、所定の期間を経過するも、何らの応答もしなかった。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、上段に「軽井沢」の文字を、中段に「軽井沢」の文字に比して4分の1程度の大きさで「浅間高原」の文字を、下段に「軽井沢」の文字と同程度の大きさで「ビール」の文字を3段に書した構成からなるところ、前記4の審尋のとおり、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても近似していること、引用商標は、株式会社ヤッホーブルーイングの業務に係る商品「ビール」を表示するものとして、長野県及び関東地方の取引者、需要者の間に広く認識されていること、本願商標の指定商品と引用商標の使用に係る商品は、極めて関連性が高い商品であることなどを総合して判断すれば、本願商標をその指定商品について使用した場合には、その取引者、需要者において、該商品が株式会社ヤッホーブルーイング又は該会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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